地域の価値を下げてしまう
草が茂り虫が発生
動物が住みつく
犯罪の温床
放火の危険性
不審者が住みつく
空き家等の所有者には適切に管理する責任があります。
万が一、人や家屋等に損害を与えてしまうと損害賠償責任を問われる可能性があります。
万が一、人や家屋等に損害を与えてしまうと損害賠償責任を問われる可能性があります。
1
空き家を適切に管理する必要があります(空家特措法第5条)
- 周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう管理する責務があります。
- 国や地方公共団体が実施する空き家等に関する施策に協力する責務があります。
2
空き家の除却や修繕等の費用を強制的に回収されることがあります
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市区町村から、取り壊しや修繕等の具体的な措置の指導、勧告、命令を受けたにもかかわらず、放置した場合は最終的に行政代執行がなされます。
その後、費用の請求を受け、支払われない場合、所有者等の資産から差押等により強制的に回収されるおそれがあります。
3
固定資産税が増額されます
- 特定空家、管理不全空家の場合、通常の住宅、空き家の約6倍となります。
- ※市区町村から勧告を受けた「管理不全空家」や「特定空家」の敷地については、「住宅用地特例」の適用対象から除外されます。
4
相続登記と住所氏名変更登記の申請が義務化となります
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相続発生から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
(令和6年4月1日より施行) -
登記簿上の住所から移転した場合、氏名が変更した場合、2年以内に住所変更登記申請をしなければなりません。
(令和8年4月1日より施行)
換気されない
人が生活すればドアの開閉や人の動きで空気が対流し、自然と換気が行われ湿度も調整されます。
また、水道が使われないことで、給水管や下水管に水が溜まらず空洞となり、害虫の侵入経路となりやすいです。
人が住めば掃除をしますが、人が住まなくなるとホコリが積もります。
カビも繁殖し、天井裏や床下など見えない部分の劣化が急速に進みます。
掃除されない
修繕されない
地震や台風で建物の一部が壊れ、そのまま放置されると、雨風が侵入し、劣化は急速に進みます。
また、水道が使われないことで、給水管や下水管に水が溜まらず空洞となり、害虫の侵入経路となりやすいです。
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住んでいる人がなくなった
- 所有者に相続が生じており、相続人の間で誰が不動産を相続するのかを決めるために話し合い(遺産分割協議)がされていない場合があります。
- 相続登記がされていないと、不動産を売却や賃貸できないため、放置されてしまうことになります。
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住んでいる人がいなくなった
- 所有者が、入院や施設入所をして、住んでいた家を空けている場合があります。
- その所有者が認知症等で判断能力がていかしているときは、成年後見人等による管理が必要となりますが、必ずしもそれらが利用されているとは限らず、放置されてしまうことになります。
貸す・売る
空き家の活用を検討してみましょう
- 賃貸、売却等、資産の有効活用を検討してみましょう。
- 賃貸契約や売却には専門知識が必要となるため、信頼できる不動産会社等、専門家への相談をおすすめします。
解体・除却
空き家の除却
- 老朽空き家等の取り壊し費用について、自治体の補助金制度が利用できる場合があります。
- 利用できる請度や補助対象となる空き家についての要件などを確認してみるとよいでしょう。
